大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ネ)371号 判決

証拠を総合すれば、本件契約におけるいわゆる代物弁済の特約は、債務者において債務の履行を怠つたとき又は、期限の利益を失つたときは、債権者は一方的の意思表示によつて、目的不動産の所有権を取得することができ、右意思表示当時における目的不動産の時価が、当時の未済残債務を超過するときは、その超過額を債権者より債務者に支払うべく、また逆に目的不動産の時価が未済残債務に不足するときは、その不足額を債務者から債権者に支払うべき趣旨のもとに約定せられたものと認定するを相当とする。

(内田 原 高井)

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